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媒介契約とは?

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不動産を売買する時には、たいていは不動産会社を介して行うのが一般的です。

そのほうが書類の作成や準備をする手間も省けますし、多くの方に物件を見てもらえる可能性があるからです。もちろん、契約が決まれば仲介手数料は発生しますが、余程高額な不動産でないかぎりは手間やトラブルの発生を考えればそれほど気になる額ではないでしょう。

ただ、不動産会社を介して売買する場合、不動産会社と媒介契約をおこなう必要があるのです。契約内容は様々ありますが、ようするに不動産が売れたら仲介手数料を支払いますから、販売活動をしてください、というような内容の契約になります。

この媒介契約にも種類が3つあります。

一つ目は専属専任媒介契約です。これは媒介契約を1社としか出来ません。そして、売り手側は自分で買主を探す事ができないことになっています。契約をしてからもし知人や友人で欲しいという方が出てきても、勝手に売る事はできないという契約になります。その代わり、不動産会社でもその不動産を売るのは自社だけになるので、積極的に販売活動をしてくれるというメリットもあります。また、その販売活動の状況を報告しなくてはいけません。頻度的には1週間に1度以上となります。レインズにも登録義務がありますので、多くの方に不動産を見てもらえるメリットもあります。

2つ目が専任媒介契約です。こちらは専属専任媒介契約に似ており1社としか契約出来ませんし、2週間に1回以上報告する義務があります。ですが、もし売主が買い手を見つけた場合、売る事が可能です。ただ、その場合には不動産会社が販売活動をした際の費用は負担しないといけません。あとはレインズにも登録義務あります。

3つ目が一般媒介契約です。これは複数の不動産会社と契約する事ができるのです。一見、複数の不動産会社に登録した方が良いのでは?と思うかもしれませんが、不動産会社側からすると、積極的に販売活動をしても他の不動産会社を利用されれば一銭にもなりません。ですから、あまり積極的に売りだししてくれないというデメリットもあるのです。しかも販売活動状況の報告義務もありませんから、売れそうなのか、そうでもないのかもわかりません。

どの契約が良いかは一概に言えませんので、それぞれの特徴をみて判断しましょう。

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